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知らなかったでは済まされない!
中古住宅取引における
住宅ローン減税対策セミナー
2016年2月18日(木)14:00~16:00
at リニュアル仲介セミナールーム
参加費
無料
住宅ローン減税制度は住宅購入者にとって欠かせない重要な制度のひとつです。住宅ローン減税制度は改正を繰り返しており、以前の常識でお客様へ情報提供を行うと、実際は誤った情報を提供することになり、結果としてお客様が住宅ローン減税を諦めざるを得ない状況に追い込まれ、取引に関わった仲介事業者とトラブルになるケースが増えています。
今回のセミナーでは、住宅ローン減税に関するトラブル事例をもとに、中古住宅の取引時における住宅ローン減税の取り扱いに関する情報を提供するとともに、実務で必要となる「建物インスペクション」や「耐震基準適合証明書」「既存住宅売買かし保険」などの具体的な手続き方法についてもご紹介いたします。
セミナーではこのような内容をご説明いたします
中古住宅の取引で住宅ローン減税を活用するための3つの方法
構造・工法・築年数 建物の耐震性の考え方
中古住宅の住宅ローン減税 事業者の誤った認識とトラブル事例
建物調査の実務と建物調査を実施するタイミング
お客様へ正確な情報をわかりやすく伝達するための案内ツール
不告知によるトラブル事例と具体的な対策方法
実務における建物インスペクション関連サービスの活用方法
明日からでも活用できます。
実務に活かせる情報をお届けします。
開催概要
日 程:2016年2月18日(木)
時 間:14:00~16:00
参加費:無料
定 員:10名
対 象:不動産仲介事業者
会 場:リニュアル仲介セミナールーム
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル38階
トラブル回避だけでなく
貴社の提案力が劇的に向上!
住宅ローン減税をわかりやすく解説した専用チラシをご用意しています。
お客様とのトラブルを避けるための「各種制度に関する説明確認シート」がございます。
リニュアル仲介本部による「無料相談窓口」がご利用いただけます。
建物インスペクションや証明書発行のための各種サービスがご利用いただけます。
既存住宅売買かし保険にも対応できるようになります。
国交省が推進する各種住宅支援制度が活用できるようになります。
手間をかけずにお客様へ
高品質なサービス提案が可能になります。
まずはセミナーへご参加ください
住宅ローン減税
陥りがちな”事業者の勘違い”
築年数が古いから住宅ローン減税の対象外ですよ
耐火住宅(マンションなど)は25年、非耐火住宅(木造戸建てなど)は20年を超えると住宅ローン減税の対象外となります。このことを築後年数要件といいます。
しかし築後年数要件を緩和する制度が新設されており、必要な手続きを行えば、築年数が古い物件でも住宅ローン減税を適用させることができます。
売主が調査に協力してくれないから無理ですよ
戸建ての場合は耐震診断だけでなく改修工事が伴うことが多いので、調査は良くても引渡し前の改修工事は現実的ではありません。しかし、引渡し後に耐震基準適合証明書を取得する方法があり、売主の意向に関わらず買主様が必要な手続きを行えば住宅ローン減税を適用することができます。
マンションや非木造戸建て以外の場合は改修工事が関係しないので、売主へきちんと説明できれば快く調査を実施させてもらえるケースの方が多いです。
新耐震だから耐震基準適合証明書がとれますよ
耐震基準適合証明書を発行するには建築士や専門機関による建物調査が必要です。新耐震だからといってもれなく耐震基準適合証明書が発行されるわけではありません。
また、木造戸建の場合は、新耐震であっても現行基準に満たないと診断され、耐震改修工事が必要になるケースが多いです。
特に木造戸建の場合は、その他リフォームに加えて耐震改修工事費用を予算に考慮しておかないと、改修費用が捻出できず諦めざるを得ない状況に陥ることも考えられます。
確定申告時に買主様から問い合わせがあって困った・・・
引渡し後の方法も存在しますが、そもそも戸建てのみの方法であることと、「新住所登記を行ってはいけない」「取得後半年以内に手続きする必要がある」など手続きの要件があり、一般的な取引を行った後ではほとんどの場合「今からではどうしようもない」状態です。
特にマンションの場合は手続きを行えば住宅ローン減税の対象になるケースが多いことと、「新住所登記」は不動産事業者が誘導することが多いので、「言われたとおりに手続きしたのにダメになった」「言ってくれていればきちんと手続きしたのに」と買主様と仲介会社のトラブルになるケースが増えています。
手続きが引き渡しに間に合わない!誰に頼んでいいかわからない!
耐震基準適合証明書や既存住宅売買かし保険の手続きには10日から2週間程度時間がかかります。引き渡し直前になって慌てて手続きを行おうとしても時間オーバーで間に合わない恐れもあります。
また、予め対応できる事業者を選定し、費用や手続きについて確認しておかないと、良かれと思って提案したものの、ものすごく手間がかかってしまった、というようなケースも。
築後年数要件を越える中古住宅を取引する場合は、売買契約に先立って予め耐震基準適合証明書の段取りを組むことが大切です。
住宅ローン減税制度は不動産売買に”間接的”に関係しますので、
場合によっては仲介会社の説明責任が問われる恐れがあります。
住宅取得支援制度の活用で
値引きではない金銭的なメリットを提供できます
事例:品川区S41年戸建ての場合
(物件:4,100万円/リフォーム:600万円)
①住宅ローン減税
②不動産取得税優遇
③登録免許税優遇
④地震保険割引
⑤国交省補助金
⑥フラット35S
約200万円
約40万円
約15万円
約2000円/1年
100万円※1
約130万円※2
※1長期優良住宅化リフォーム事業。性能向上リフォームに対する補助制度です。
※2元利均等・35年間・金利1.55%(引き下げ幅0.6%)の場合の総返済額の差
住宅ローン減税だけではありません!
制度の活用で数百万円の違いがでます。
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